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チャットレディの収入で扶養を外れず旦那にバレずに稼げる金額はいくら?

suzurina

「チャットレディで稼ぎたいけど旦那の扶養から外れたら税金で損しそう」、「チャットレディの仕事が旦那にバレるのは困る…」

家庭を持つ主婦がチャットレディをするのであれば、必ず抱える疑問や不安ですよね。

さて、結論からいいますと年間所得48万円以上だと扶養から外れ旦那さんにバレる可能性があります。

ですが、単純に48万円の収入というわけではありません。詳しくは、旦那の扶養内かつチャットレディを旦那にバレることなく仕事を続けられる方法含めてお伝えしていきます。

この記事を読んで分かること

  • チャットレディが知っておくべき所得控除とは?
  • 旦那の扶養内で稼げるチャットレディの所得金額
  • チャットレディが確定申告をするべき所得金額

この記事を読めば、一切の不安なしで扶養内のチャットレディを続けることが出来ます。

「扶養内でチャットレディをして稼ぎたい!」と考えている方はぜひ最後までご覧ください。

扶養内で働くメリット

「扶養内で働く方が得」と認識はあっても、具体的に何が特になるのか知らない方は意外と多いと思います。

扶養内には「103万円の壁」と「130万円の壁」があり、どちらの収入内で働くかによってメリットが変わってくるのです。

詳しくご紹介していきますね。

年間所得を103万円以下に抑えた場合

年間所得103万円は「税金の壁」と言われています。
収入を年間103万円以下に抑えれば、稼ぎに対して一切の所得税がかからないのです。

そもそも所得税は、下記の計算式で算出された額に発生します。

「給与(103万円)」-「基礎控除(48万円)」-「給与所得控除(55万円)」

ちなみに年間所得が103万円以下だと、下記のように算出額は0円なるので所得税がかかる対象になりません。

「基礎控除(48万円)」+「給与所得控除(55万円)」=103万円

逆を言うと、稼ぎが年間103万円を超えれば所得税の支払いが必要になります。

年間所得を130万円以下に抑えた場合

年間所得130万円は、「社会保険の壁」と言われています。
103万円の壁を越えているので所得税は発生しますが、130万円以下に抑えることで旦那さんの会社の社会保険の扶養に入ることが可能です。

つまり年間所得が130万円以下なら、ご自身で健康保険や年金を支払う必要がありません。

逆を言えば、年間所得が130万円を超えると健康保険や年金などの社会保険料を自分で納める必要が出てきます。

チャットレディが扶養内で働ける所得は?

チャットレディが扶養内で働くには、収入をどれくらいに抑えればいいのでしょうか。
先ほど「103万円の壁」と「130万円の壁」をご紹介しましたが、これはパートなどで会社から給与を貰っている場合の数字です。

チャットレディは個人事業主に該当するので、勝手が異なります。
必ず確認してください。

年間所得と年間収入の違い

チャットレディが扶養内で働ける金額は、年間収入ではなく年間所得で決まります。
同じような意味で使われることが多いですが、実は全く別の意味なのでまずは両者の違いを覚えておきましょう。

年間所得とは、「実際に稼いだ金額」から「仕事に必要な経費」を差し引いた金額を指します。

1年間で100万円稼ぎ、経費が10万円の場合の年間所得は下記のように求めらるのです。

「1年間で稼いだ金額(100万円)」-「経費(10万円)」=90万円

年間収入とは、実際に稼いだ収入そのものを意味します。

「1年間チャットレディをして稼いだお金(200万円」=「年間収入(200万円)」

年間収入は経費を差し引かず、稼いでもらった金額をそのまま表すのです。

年間所得48万円以上で扶養から外れる

チャットレディは、年間所得が48万円を超えた時点で扶養を外れてしまいます。
ここでいう年間所得とは、下記の計算式で算出された金額。

「実際に振り込まれた収入」-「経費」

例えば1年で貰った収入が50万円だとして、経費が5万円かかった時は下記のようになります。

「報酬(50万円)」-「経費(5万円)」=45万円

先ほど103万円と130万円の壁をご紹介したので、てっきりそのラインまでは扶養が適用されると思った方も多いでしょう。
しかしこれは、パートで会社に属しながら「給与」を得ている人の話。

チャットレディは個人事業主の扱いになり、貰えるお金は「給与」ではなく「事業所得」もしくは「雑所得」となります。

年間所得が48万円以上だと、確定申告をして所得税や社会保険の支払いをする義務が出てきます。
当然、旦那さんの扶養からも外れてしまうのです。

年間所得が48万円以上だと旦那にバれることがある

「1年間で稼いだ金額」-「経費」の結果が48万円以上の場合、旦那さんに副業(チャットレディ)をしていることがバレる危険性があります。

旦那さんが会社員の場合、会社では年末調整が行われるのが一般的です。
扶養家族がいる場合は所得税の金額が変わるので、必ず奥さんであるあなたの収入が考慮されます。

もしあなたがチャットレディで48万円以上の年間所得を稼いだ場合は、所得税や社会保険を支払うことになるので必ずズレが生じ、旦那さん会社にバレるでしょう。

会社から旦那さんへあなたの職業について尋ねられ、チャットレディをカミングアウトすることになった…というのはよくある話です。

実際に私の友人も、会社を通して旦那にチャットレディを白状せざるを得なかったと言います。

旦那にバレずにチャットレディを続け、尚且つ扶養内で働きたいのなら年間所得を48万円以内に抑える必要があります。経費を多めに計上するか、年間収入を抑えましょう。

経費の控除が受けられる

チャットレディは、仕事に必要な物を経費として計上出来ます。
所得税がかかるのは、実際に稼いだ報酬から経費を差し引いた金額に対してなのです。

例えば実際に稼いだ報酬が30万円だとして、経費が5万円であれば下記の計算式になります。

「実際に稼いだ報酬(30万円)」-「経費(5万円)」=「年間所得(25万円)」

実際に所得税が課されるのは年間所得の25万円です。

収入も48万円以下に抑えられているので、扶養は抜けないで済みます。

チャットレディに必要なコスプレ衣装やメイク用品など、経費に認められるものは以外と多いです。

私もチャットレディに経費が認めらえるとは知らずに、損をしたことがあります。

仕事に必要な物は経費に計上する為に、必ず領収書をとっておきましょう。

 

まとめ

旦那の扶養を外れないようにチャットレディを続けるには、年間所得を48万円以下に抑える必要があります。

「103万円の壁」「130万円の壁」というワードをよく聞きますが、これはパートで会社から給料を貰っている人の話。
チャットレディは個人事業主に該当するで、残念ながら適用されません。

私の友人も最初は、旦那の扶養内でチャットレディを始めましたが、まさかチャットレディが個人事業主だとは思わず、130万円ギリギリまで稼いで扶養を外れてしまったそうです。旦那にもチャットレディがバレ、散々問い詰められ大変だったとのこと…。

また、チャットレディの年間所得が48万円以上の場合は、確定申告をするのもお忘れなく。ペナルティとして税金が上乗せされてしまうので、面倒がっていても損しかしませんので。

  • 扶養内で旦那にもバレずに働く
  • 扶養を気にせず稼ぎ、確定申告をする

ご自身が上記のどちらのスタイルで働きたいのか、よく考えたうえでチャットレディで稼ぐ収入を調整しましょう。

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